こんばんは
UNTITLED BLOGイチオシの「せやろがいおじさん」の動画の内容がとてもよかったので紹介します。主要パートだけなら3分くらいなのでサクッと観ていただけるかなと思います。
せやろがいおじさんがこの動画内で言っているように、緊急事態宣言と緊急事態条項は違うものだという認識は非常に重大なことですので、すべての有権者に知っておいてもらいたいです。
動画を観てもらえれば、主要な問題点はわかってもらえていると思いますが、自民党政権は昨年から本来やるべきコロナウィルス対策をまともにやらず、こんなとんでもないものを憲法に入れようとしているのですから本当にけしからんです。こんなことはバカに刃物を渡すようなものなので、自民党の改憲案には絶対反対しましょう
ちなみに少し長いですが、緊急事態条項と呼ばれている自民党の憲法改正草案の98条、99条を紹介しておきます。せやろがいさんの動画と併せて読んで頂けると、緊急事態条項の問題点がはっきりするかと思います。
第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
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緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。4
第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。
第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
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前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
引用:【自民党憲法改正草案】見やすい対照表で現憲法との違いが分かる! ※98条、99条共にこちらのサイトから引用させてもらっています
「憲法は権力を縛る鎖 –火事場泥棒の改憲議論推進に反対する」でも書きましたが、憲法は暴走する可能性のある国家権力から、我々の権利を守るものです。
動画を観た上で、緊急事態条項の内容も読んで、これがとても危険なものだということが理解されたら、ぜひ家族や友人などにも内容を話してシェアしてあげて下さい。
最後に憲法学者の木村草太さんの解説記事も紹介しておきますので、更に深くこの問題を理解される際にお役立て下さい。※ 記事の後半は有料になっていますが、無料の前半部分だけでも非常に勉強になる内容です